骨盤エクササイズインストラクター 規約

本規約は、子育てママの整体サロン(以下、「当サロン」という。)が
主宰する骨盤エクササイズインストラクター資格に関する事業
(以下、「本事業」という。)における当サロンと
子育てママの整体サロン認定・骨盤エクササイズインストラクター
(以下、「本インストラクター」という。)との間の契約関係に適用する。

 

(定義)
第1条
「骨盤エクササイズインストラクター」とは、本規約に基づき当サロンが
主宰する・骨盤エクササイズインストラクター資格
(以下、「本資格」という。)の付与を受けた当サロン認定
骨盤エクササイズインストラクターをいう。
 2「養成講座」とは、当サロンが主宰する・
骨盤エクササイズインストラクター養成講座をいう。
 3「参加者」とは、第4条に規定する骨盤エクササイズの参加者をいう。
 4本契約において保護される名称は、以下の各項目のものをいう。
(ア)「骨盤エクササイズ」
(イ)「骨盤エクササイズインストラクター」
(ウ)「骨盤エクササイズインストラクター養成講座」
(エ)「子育てママの整体サロン」
(オ)その他、当サロンが別に指定する名称
 5
「本講義内容」とは、本事業に関して当サロンが本インストラクターに
提供する一切のノウハウ、アイディア、手法をいう。
 6
「本機密情報」とは、参加者名簿、アンケート内容及び結果等、
骨盤エクササイズに関連して本インストラクターにより収集された
参加者に関する一切の情報をいう。

 

(本資格の付与)
第2条
次に掲げる全ての要件を満たした場合、本資格の付与の効力が
生じるものとする。
(1)当サロンが主宰する養成講座を受講し修了すること。
なお、養成講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、
修了の要件等については、当サロンが別に定めるものとする。
(2)本規約に同意をすること。
(3)別紙に規定する本資格の登録料を、当サロンの指定する方法で支払うこと。

本規約に基づく契約関係が終了した場合、本資格の付与の効力は
喪失するものとする。
(骨盤エクササイズインストラクターの権利)
第3条
本インストラクターは当サロンより本資格の付与を受けた場合は、
次の各号に掲げる権利を有するものとする。
(1)骨盤エクササイズを自ら主催し行う権利。
(2)以下の呼称を肩書きとして使用し、営業活動をする権利。
「子育てママの整体サロン 認定・骨盤エクササイズインストラクター」
(3)その他、当サロンが別に定める権利がある場合はその権利。

 

(骨盤エクササイズの開催)
第4条
本インストラクターが、骨盤エクササイズを主催し行う場合においては、
次の各号に掲げる規定に従うものとする。
(1)骨盤エクササイズを開催する会場の確保、参加申込みの受付、
参加者への案内、参加費、テキスト代等の入金管理、
骨盤エクササイズ開催当日の運営その他骨盤エクササイズを
開催するために必要な業務は全て本インストラクターが行うものとし、
その開催にかかる費用は全て本インストラクターの負担とする。
(2)
骨盤エクササイズの内容(骨盤エクササイズの進行方法等)は当サロンが
本講座その他において本インストラクターに教授する以下に定める
手順をもってしなければならない。
@骨盤エクササイズの目的設定
A骨盤エクササイズについての説明
B骨盤状態のチェック
C骨盤エクササイズ
D骨盤エクササイズの振り返り
(3)本インストラクターは、骨盤エクササイズの参加者から要望、
クレーム等を受けた場合は、その内容及び対応の内容を当サロンに対し
速やかに報告をしなければならない。
(4)本インストラクターが本条により生じる義務に違反した場合、
当サロンは本インストラクターに対し、直ちにその主催する
骨盤エクササイズの開催の中止を求めることができる。
その中止により骨盤エクササイズの参加者において損害を生じた場合は、
全てその賠償は本インストラクターにおいてなすものとし、
本インストラクターは当サロンに対し求償はできない。
(5)その他、骨盤エクササイズの開催について本インストラクターが
遵守すべき事項については、当サロンが別に定める規定がある場合は
それに基づくものとし、本インストラクターはその規定を遵守して
骨盤エクササイズを主催しエクササイズを行わなければならない。
(各当事者の責任)
第5条
本インストラクターは、本事業に起因又は関連して、本インストラクターの
過失又は故意により当サロンが被った損害の一部又は全部を
本インストラクターの帰責に応じて補償しなければならない。

本インストラクターが、本事業に起因又は関連して、参加者その他の
第三者との間で紛争が発生した場合、自己の費用と責任において、
当該紛争を解決するものとする。

本インストラクターは本規約に違反して当サロンに損害を与えた場合、
当サロンが被った損害を賠償しなければならない。

 

(当サロンの免責)
第6条
本インストラクターが骨盤エクササイズを開催中、参加者その他
第三者に対し損害を加えた場合においても、当サロンは、
本インストラクター及び第三者に対し何らの責任も負わず、
本インストラクターから一切の求償も受けないものとする。

 

(知的財産権)
第7条
本インストラクターが第3条の権利に基づき活動をするに際して、
当サロンの保有する商標権、著作権その他の知的財産権を
使用する必要がある場合は、当サロンが別に定める規定がある場合は
それに従うものとし、別に定める規定がない場合、又は、
その規定の範囲を超えて使用しようとするときは、事前に当サロンの
同意を得なければならない。

本講義内容に含まれる名称及び標章並びにそれらを含む
インターネットドメイン名は当サロン又は当サロンに権利を
許諾した者に帰属するものとする。

本講義内容及び本講義内容に関連する特許権、実用新案権、
意匠権及び商標権並びにそれらを出願する権利は当サロン又は
当サロンに権利を許諾した者に帰属する。

本インストラクターは、当サロンの事前の書面による承諾のない限り、
本講義内容の複製、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾、
インターネットを通じた送信・公開、ドメイン名の取得、
コピープロテクトその他の技術的保護手段に用いられている信号の
除去又は改変等これらの権利を侵害する行為を一切行っては
ならないものとする。

 


本インストラクターは、本講義内容を骨盤エクササイズ実演の
範囲内においてのみ使用し、それ以外にはいかなる方法であれ
第三者に開示してはならないものとする。

本インストラクターは、第三者が、本機密情報又は本講義内容を
不当に利用していることを発見した場合、並びに、当サロンの
著作権など権利を侵害していることを発見した場合は、
速やかに当サロンに通知し、その対応に協力しなければならない。

本インストラクターは、当サロン又は当サロンの指定する者が
自らのニュースレターに掲載するために本インストラクターが
創作した原稿を、骨盤エクササイズの営業その他の目的のために、
当サロン又は当サロンの指定する者が適切と認めた修正を加えたうえで
無償で使用することを許諾する。

 

(秘密保持義務等)
第8条
本インストラクターは、本機密情報及び本規約等の内容を、
いかなる第三者にも開示してはならないものとし、本規約の
履行以外の目的で使用してはならないものとする。
なお、本機密情報について、広報活動及び研究、教育、訓練等のために
開示する場合は、個人情報保護法その他の法令及び会員規約等を遵守し、
事前に当サロン及び当該参加者の同意を得なければならない。

本インストラクターは、個人情報について、本規約に基づく
骨盤エクササイズの開催以外の目的で使用してはならず、
個人情報保護法その他の法令及び当サロンが指定する会員規約等に
従って取り扱うものとし、且つ、いかなる第三者にも開示又は
漏洩してはならないものとする。

本インストラクターは、本インストラクターの業務に従事する
一切の法人及び個人に本条の秘密保持義務を遵守させるものとする。
又、本規約に基づく契約関係が終了した後においても、
秘密保持義務を遵守させるものとする。

 

(地位譲渡)
第9条
本インストラクターは、本規約から生じる一切の権利及び一切の
義務並びに規約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を
第三者に譲渡してはならない。
ただし、当サロンが承諾したときはこの限りではない。

 

(通知の方法)
第10条
当サロンから本インストラクターに対する通知の方法は、
Eメールによる方法、当サロンの指定するシステムに
アップロードする方法、その他当サロンが定める方法を
もってすれば足りるものとする。

 

(変更の届出)
第11条
本インストラクターは、当サロンへ伝えたその氏名、
住所、Eメールアドレス、電話番号、その他の個人に関する情報に
変更が生じた場合には、その変更があった時から1週間以内に
その旨及び変更後の内容を当サロンに対して通知しなければならない。

当サロンは、本インストラクターが前項の通知を
行わなかったことによる本インストラクターの不利益についての
責任を負わないものとする。

本インストラクターが第1項の届出を怠った場合、当サロンが
知り得る最終の連絡先宛てに発した通知は、通常到着するまでに
必要な期間を経過したときに、本インストラクターに到達したものとみなす。

 

(禁止事項)
第12条
本インストラクターは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
当サロンの事前の承認を得ることなく、本事業の活動であると
誤認させるおそれのあるイベント、セミナー等を自主開催する、
又はそれらに講師として登壇すること。
(2)自主開催又は講師として登壇するイベント、セミナー等において、
当サロンの事前の承認を得ることなく当サロンの協賛及び後援をうたうこと。
(3)第21条に定める活動倫理の規定に反する行為をすること。

 

(委託等の禁止)
第13条
本インストラクターは、骨盤エクササイズを本資格の有無に関わらず
第三者(従業員を含む)に行わせてはならない。

 

(類似的商標出願の禁止)
第14条
本インストラクターは、当サロン、当サロンの代表者、当サロンの
代表者が主宰する法人が設定の登録の出願をした商標について、
当該商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標を
もって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとする。

 

(競業禁止)
第15条
本インストラクターは、本規約の有効期間中並びに本規約の
有効期間終了後2年の間は、当サロンの事前の同意がある場合を除き、
自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を
行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、
自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、
いかなる協力又は従事もしてはならない。

 

(有効期間と更新)
第16条
本規約の効力の有効期間は、本インストラクターが第2条第1項により
本資格の付与を受けた日から最初に訪れる2月末日までとし、
更新をすることができる。更新後の有効期間は3月1日から翌年の
2月末日までとし、その後もまた同様とする。

本インストラクターが、次に掲げる全ての要件を満たした場合、
本規約の効力は自動で更新されるものとし、本インストラクターは
本資格の付与を受け続けるものとする。
(1)本インストラクターのスキルを維持、向上する等の目的で
当サロンが研修を開催する場合は、当該研修を受講し修了すること。
ただし、当該研修の受講料、テキスト等の教材費、交通費、宿泊費
その他当該研修の受講にかかる各種費用は本インストラクターが
負担するものとする。
(2)更新の日から1か月前までに、当サロンより本規約に基づく
契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(3)本規約に違反していないこと。
(4)次項の異議を述べていないこと。

更新の日より1か月前までに、当サロンが、本インストラクターに
対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の規約内容を
通知した場合において、本インストラクターが当サロンに対し
当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、
更新後の規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなす。

前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。

 

(資格返上)
第17条
本インストラクターは、当サロンに対して、2か月前に
通知をすることにより、本資格を喪失することができる。

 

(解除と資格の喪失)
第18条
本インストラクターが次の各号に掲げるいずれかの事由に
該当した場合、当サロンは、本インストラクターに対し、
書面で通知することにより、本規約に基づく契約関係を解除し、
本インストラクターの本資格を喪失させることができる。
(1)
本インストラクターが本規約又は法令に違反した場合、
又は違反するおそれがあると当サロンが判断した場合
(2)
本インストラクターとしての品位を欠き、相応しくない態度をし、
又は相応しくない言動をした場合。
(3)
本インストラクターが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、
右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。
以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて
反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは
関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは
関与を行っていると当サロンが判断した場合。
(4)
本インストラクターが犯罪行為、違法行為その他
反社会的行為に関与した場合、又は過去にかかる行為に
関与したことが判明した場合。
(5)
その他、本インストラクターが公序良俗に違反し、
犯罪に結びつく行為をするおそれがあると当サロンが判断した場合。
(6)
本インストラクターが死亡した場合又は後見開始、
保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合。
(7)
本規約及び当サロンが別に定める規定等により通知を
すべき事項の全部又は一部について、
虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合。
(8)
当サロンが、本インストラクターが届け出た電話番号、
ファクシミリ番号、Eメールアドレス及び住所のうち適切と
認める2つの連絡先に返信を求める通知を行ったにもかかわらず、
最後の通知の日から1か月以内に返信がない場合。
ただし、当サロンが電話、Eメールその他適切と認める方法で
本インストラクターと連絡をとることができ、本インストラクターが
配達可能な住所を届け出、当サロンがその住所に配達可能であることを
確認した場合には、この限りでない。
(9)
当サロンの同意なく、骨盤エクササイズ、本講座、
その他講座の内容、テキスト、習得した技術等を第三者に対し
開示をした場合(YouTube、facebook等の
ソーシャルメディアを利用してノウハウ等を流出させた場合を
含むがそれらに限られない。)。
(10)
本インストラクターが当サロン又は他のライセンシーの
名誉・信用を毀損し、若しくは当サロン又は他のライセンシーの
業務の妨害をする等により、当サロン又は他のライセンシーの
事業活動に悪影響を及ぼした場合。
(11)
本インストラクターが当サロン又は当サロンの利害関係人
(個人、法人を含む各種団体を問わない。)に対し、
誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。
(12)
過去に、当サロンが提供するサービスの利用、登録を
取り消された者であることが判明した場合。
(13)
その他、本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると
当サロンが判断した場合。

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、
本インストラクターは、当サロンに対し、書面で通知することにより、
本規約に基づく契約関係を解除し本資格を喪失することができる。
(1)
当サロンが差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分、
その他公権力の処分を受け、又は会社更生手続の開始、
破産手続の開始若しくは競売を申し立てられ、又は自ら
再生手続開始の申立て、会社更生手続の開始の申立て若しくは
破産手続の開始の申し立てをした場合。
(2)
当サロンの手形が不渡りになった場合。
(3)
当サロンがライセンシーの名誉・信用を毀損し、
若しくはライセンシーの業務の妨害をした場合。
(4)
当サロンが法令の要請・行政措置により廃業した場合。

本規約に別に定める場合を除き、本規約に基づく契約関係の
解除は、解除前に既に発生した当事者間の権利義務関係に
影響を及ぼさない。

 

(本資格喪失後の処置)
第19条
本インストラクターは、本資格を喪失した場合、
すみやかに、自己の費用にて、本
講義内容の含まれる一切の書類及び媒体を、当サロンの
指示に従って、返還しなけれ
ばならない。

本インストラクターが、本インストラクターに
起因する事由により本資格を喪失した場合、当サロンは
既に本インストラクターが支払ったいかなる対価についても
返還する義務を負わないものとする。

本資格を喪失した理由のいかんを問わず、第5条乃至第9条、
第14条、第15条、第18条第3項、本条、第20条、
第25条の規定は、本インストラクターが本資格を喪失した後も
その効力を有するものとする。

 

(確認条項)
第20条
本資格の付与は、当サロンが本インストラクターに対して、
本インストラクターの事業における成果を何ら保障するものでなく、
又、骨盤エクササイズの開催を含めた本インストラクターの
行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。

当サロンと本インストラクターとは、独立した事業者であり、
相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。

当サロンから本インストラクターに対する通知があった場合、
本インストラクターがその通知内容を覚知していないことによる
不利益については、本インストラクターに何らの事情があろうとも
当サロンはその責任を負わないことを確認する。

当サロンは、本事業について、その存続の保障をするものではなく、
本インストラクターとの本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、
その責務を負うものであることを確認する。

本インストラクターは、当サロンに対し、本規約の内容が当サロンと
他の本インストラクターとの間の規約の内容と異なることを理由として、
本規約の内容に異議を述べ、又は本規約の内容の変更を要求することはできない。

当サロンの業務委託先が本インストラクターに対し行った法律行為
及び事実行為の効果は、当サロンに帰属する。

 

(活動倫理)
第21条
本インストラクターは、次の各号に掲げる活動倫理を
遵守しなければならない。
(1)当サロンの活動目的(ミッション)を常に念頭に置きながら
その活動すること。
(2)常に品位を保持し、誠実にその活動を行なうこと。
(3)各種法令とルールを遵守し、当サロン、骨盤エクササイズへの
参加者、他の本インストラクターその他当サロンの関係者等の
社会的信用を傷つけるような行為をしないこ
と。
(4)骨盤エクササイズへの参加者、他の本インストラクター
その他当サロンの関係者等との間で、セクシャルハラスメント、
不貞行為、それらに準ずる行為を行わないこと。
(5)骨盤エクササイズへの参加者、他の本インストラクター
その他当サロンの関係者等に対して、性別、人種、国籍、年齢、
宗教、思想、民族、婚姻、性的な好み、政治的信念、
身体的・精神的障害、能力の高低等によって差別をしないこと。

 

(内容の変更)
第22条
当サロンは、本インストラクターに通知することにより、
有効期間中においても、本規約の内容を変更することができる。

 

(別紙)
第23条
別紙の内容は本規約の一部であり、本規約と一体となすものとする。

 


別紙の内容は、当サロンの決定により、変更の日から1か月前までに、
本インストラクターに対して内容を変更する旨の通知をすることによって、
いつでも変更することが出来る。

 

(個別契約との関係)
第24条
当サロンと本インストラクターとが本規約とは別に、本規約に
定める内容と競合する内容の合意をした場合は、その別の合意が
優先する。

 

(専属管轄)
第25条
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、訴額に応じ、
横浜地方裁判所をその専属の管轄裁判所とする。

 

(協議事項)
第26条
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、
信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。

 

以上
平成30年6月12日改訂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙

本資格の登録料

 

金5,000円(消費税別)
なお、当該登録料は・骨盤エクササイズインストラクター養成講座の
受講料に含むものとする。

 

2.年会費
かかりません。無料

 

以上
平成30年7月12日改訂

 

ページの先頭へ戻る